先日、友人が仕事中に骨折し全治3~4ヶ月だそうです。休職中で労災保険で生活しています。松葉杖での生活が面倒で仕事を辞めたいと言っています。
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当を受給するためには、失業していることに加え、「労働の意思および能力」があることが要件となります。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
失業保険の申告期間?について。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。

ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。

認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!

その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?

不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。

それではご回答宜しくお願い致します。
ハローワークへの手続きはいつまでということはありません。海外に行っても何でもありません。
ただし、離職後1年間が受給可能期間ですからその間に手続き~受給完了をすればいいんです。
それから職業訓練校ですが、面接、などの選考があって今は狭き門ですよ。十数倍だとも聞きます。(場所にもよりますが)
簡単にはいれるという認識はしないほうが無難です。
失業保険について質問です。
前回の質問に付けたしをしてます。

給付の原則として、すぐに働ける状態にあるというのが決まり事だったかと思います。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。

ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
まだ子供は小さいために、母子入院となります。

もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?

ちなみに就職先には、まだ子供が入院になったことを伝えていません。
まだ一日も就業していないわけですので、働く前に退職扱いになるのではないか。。。と思っています。
残りの給付は一括給付ではなく、
・就業日前日まで→失業給付
・残日数が規定以上だったら→再就職手当
です。

期間延長は二度できません(理由が最初と違っても)
もし4月からの入社が取りやめとなった場合、再び求職中の状態に戻ります。
就職活動できない・認定日にいけない状態だと、不支給になってしまいます。
期限がくると受給権の失効、ですね。

受給者本人の入院なら、基本手当を傷病手当に切り替えて受給できるのですが……(期間は失業給付と同じ)


とりあえず、就業先に長期入院の件を相談して、取り消しになるか休職扱いにしてもらえるのか、入社日を伸ばしてもらえるのか、確認してからですね。
失業保険について。

支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?

10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))

まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)

知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。

ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?

それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。

早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。



就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。

申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)



再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。

申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。


「再就職手当て支給の条件」

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
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