昨年、寿退社しました。

会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。

何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?

友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。

これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。

よろしくお願いします。
再就職の予定のないと給付はありません。職業訓練も同じです。妊娠、病気等で今すぐ働けないが、、、ということなら申請を延長出来ます。手続きが必要です。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)

契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが


契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました

退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。

人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました

人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした

2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか

私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした

契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?

契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです

アドバイスお願いします!!
何がしたい?


興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
傷病手当、失業保険について質問します。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)


上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。

理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。

私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。

○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社

B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する


どちらの方法が良いと思われますか?

あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。

ご意見お待ちしております。

※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
傷病手当金を受けて退職し
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます

ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
失業保険給付の質問です。特別受給者?に該当し60日延長ですが今月分に10日入りますので残50日、というのは噛み砕いて言うとどういうことですか?
所定給付日数が終わっても
特定受給者である人は原則60日の延長があります。
60日間延長して失業手当を受給できるということになります。

60日間の途中で再就職した場合には
再就職の前日までの受給になります。

今月分に10日入るということは
来月分に28日(認定の周期が4週間)入り
来来月に22日(60日-10日-28日=22日)で終了になる。
就業手当についてお伺いしたいと思います。
色々、質問など探して読んでみましたが、イマイチわかりませんので、
質問させてください。

現在、失業保険をもらっています。
11月から派遣長期で就業予定です。

そこで、就業手当の申請を考えておりますが、
その計算と申請のタイミングと実際いつ入金があるのかを知りたいです。

次回の認定日が10/27です。
(元々、180日の給付期間でこの認定日後の残数は76日です。)

①申請のタイミング
就業日(11/1)の前日が土日になるので、10/29に申請に行く。

②計算方法
下記の計算で合っているのでしょうか・・・・?
ここが一番わからないのですが。

例:基本手当日額×30%×派遣で働いた日数=支給金額

例えば、次回認定日までに20日働いたとしたら、
20日分が次回認定日後に支給されるのでしょうか?
とすれば、給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
となれば、認定日は平日の為、働いたら行けなくなるのですが。。。。

③支給日は認定日後でしょうか?


以上、よろしくお願い致します。
計算式はそれでいいです。
申請のタイミングと申請方法ですが、原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から、今回の認定日までの各日について、その失業の認定日に「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と給与明細書等の就業の事実が証明できる書類の写し、また、支給申請書に係る就業についての一の雇用契約の期間が7日間以上の場合には、雇用契約書等、労働契約の期間及び労働時間を証明することが出来る書類の写しを添付して申請してください。
>給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
その通りです。
働いたらいけなくなるのですがと言っても早退するか休んでいくしかありません。行かなければ支給されませんよ。
支給日については正確な事はわかりませんが多分ですが認定日から5営業び以内で振り込まれると思います。
不明な点はHWまで問い合わせて下さい。
補足
>働いた日以外の休みの分は通常の基本手当日額がもらえるのでしょうか?
その通りです。
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