確定申告について
教えてください。

昨年4末に退職し、現在は専業主婦です。
失業保険を支給されてた、5~8月は国民健康保険、年金も自分で払っています。

9月より主人の扶養に入りま
した。

私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
ekatustさん

>私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
しないとダメと言うよりは、した方がお得ですよ。
4月までの給与でしたら、おそらく、確定申告すれば還付金があるでしょう。
なお、失業給付金は非課税ですので、申告しません。


>何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
その様な物は来ません。
自分からすすんで申告します。
自立支援法について、お尋ねしたいことがあります。
私は約3年前に心療内科に於いて、在宅療養を有する抑うつ病と、パニック障害、
適応障害と診断され当初に診断書を医師から書いてもらったのですが、最低でも6ヶ月間の治療と在宅休養が必要と診断されました。
今でも気分が良い時は問題は無いのですが、3年前から通院している医師からは、まだ継続の治療が必要と診断されています。
今回の発病で、在職していた会社も3年前に退職し、今までは健康保険傷病手当金と失業保険で生活して来ました。
そこで、質問なんですが、私の場合は自立支援法に適用するのかと、もし適用であれば今まで通常の保険料で支払ってきた医療費は返金されるのでしょうか?
傷病手当金や失業保険も期限が満了し、今現在は無収入です。 生活保護は申請してません。 やはり、パニック障害や適用障害は未だに出ます。 どうしたら良いのでしょうか?
御願いします。
まだ働けないと言う状況で、尚かつ手持ち資金が殆ど無いよと言うような状態であれば、すぐに貴方の地域の自治体の生活支援課とか生活福祉課等と言うような窓口へ行くなりし、生活保護の申請を相談するなりされて下さい。
それにより、必要最低限度に生活を安定させつつ、かかる医療費負担を無くす事ができますから、ひとまずそれで体の治療を最優先するなりされると宜しいかと考えます。
失業保険と扶養について

正社員で働いてた会社を退職します。
会社都合です。
失業保険をもらう予定ですが、その場合は旦那の扶養に入れませんか?

お給料は額面20万程度でした。

どなたか教えてください。
旦那さんの入っている健保に問い合わせた方が確実だよ。
健保によっては、提出書類や条件も変わってきたりします。

私が知ってる限りでも
*前年度の課税証明書が必要
なところと
*現況表の提出が必要
なところがあります。

前年度の課税証明書で規定額を越えていると扶養に入れないと全くのNGなところもあれば、
今年に入ってから退職しているので収入がないという別の書面を提出して扶養に入れる場合もあります。

通常であれば、旦那さんの会社の担当が健保へ確認をしますが、ご自分で説明を聞きたいということであれば直接電話しても問題ありませんよ。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。

私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。

①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?


また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。

②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。

健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。

保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。

判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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