雇用保険について質問です☆

現在失業保険をもらってます。今月で期間満了ですが、退職理由が会社都合(賃金の不適切な低下)なのであと2ヶ月延長出来ると言われたのです
が、先日、妊娠していることが発覚しました☆この場合、妊娠を理由に延長出来るのでしょうか?また出来た場合どのくらいの期間もらえますでしょうか?
失業保険の受給資格者って、働く意思があるのに働く場所がない人のことをいいます。したがって、大學にいきたいから、病気療養をするから会社を退職するからというのは、「失業者」には該当しません。妊娠の場合も同じです。専業主婦をするから退職をするというのも失業者ではありません(受給資格はない)。

職安に正直に相談してみたら?おそらく、生活保護とかの枠になると思います。「本当は今すぐにでも働きたい」という思いを濁しておいたほうが無難かも
失業保険について

バツイチのシングルマザーです。ずっと派遣で働いていましたが、会社都合で9月いっぱいで退職しました。
なかなか仕事も決まらず、会社都合だと失業保険もすぐでるとのこ
とで、失業保険を受給しながら就職活動する事も考えていましたが、前職を辞める直前に、職安で見つけた会社に採用していただき、今日初出勤でした。試用期間の1ヶ月はパートで、雇用保険のみとのことでした。その新しい職場で、私の教育係の事務員がうちの離婚の直接原因になった元旦那の浮気相手でした。
離婚するまで毎晩うちに嫌がらせの電話をかけてきたり、いきなりうちにおしかけてきて殴られたり、私の入院中に弔電を送ってきたりした記憶が甦り、帰宅後吐いてしまいました。二度と会いたくなかったし、関わりたくなかった女と毎日顔を合わせなくてはならず、仕事を教わらなければならない状況には耐えられそうにありません。過去の嫌がらせを会社に報告とかしても、昨日今日入社した人間より、ずっと働いてきた人間を大切にするだろうし、彼女と戦うとかを考えたくないというか、本当に関わりたくないのです。また何をされるかわからなくて、恐ろしいんです。
働く上で我慢は色々必要ですが、こればかりは…
できれば試用期間のうちに辞めたいと思っています。
ただ、この場合パートとはいえ一度職についたので、退職を申し出た場合、自己都合になり、失業保険の受給が3ヶ月後からになるのでしょうか?それともパートで、何日も働いていないため、前職の会社都合退職扱いですぐ受給ができるのでしょうか?
嫌な状況ですが、生活もあるので本当に悩んでいます。
回答致します。前職を退職した後に、すぐ現在の会社に就職したということですが、その場合は残念ながら自己都合の退職扱いとなります。これは現在のシステム上、変えようのない事実です。浮気相手が今の会社にいる事が原因で退職したいという気持ちはわかりますが、そういう事を理由に退職するということは、自己都合のなにものでもなく、会社側には何も関係ないということです。厳しい様ですが、これが世の中の仕組みであり、残念なところでもあります。私の周りにも、あなたと同じような方がいました。その方は、すぐ会社を退職し、パートを2つ掛け持ちをして子供を育てていました。失業保険のことは全く考えていなかったといってました。それは何故かというと、働かなければ自分がだらけてしまう、子供を育てていかなければならないので、今日の飯も明日の飯も自分で稼ぐという、何かに頼るのではなく、自分自身が前をむいて歩いていかなければ、子供に責任を持ってものがいえないと言っておりました。あなたのように本当に困っている方を助けたいのですが、この様な方もいるということも知ってもらいたくて、回答という形でメールします。参考になれば幸いですが、どうか嫌な状況でも前を向いて、決断を早くくだして頂きたいと思います。生活があるので決断を早くしたほうが良いと思います。勝手なことばかりで申し訳ありませんが、応援しておりますので、この状況に終止符を打って頂きたいです。
失業保険について質問です。

私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。

例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。


受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。

その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険について教えてください。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。

9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?

ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
現在のパートを辞めて離職票を交付してもらいそれと前職の分と両方必要です。現在のパートで丸々6ヶ月に満たずに辞めるのであれば現在の分だけでは足りないので前職の分と合わせてになります。
失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)

※勤続年数14年、年齢37歳
労使協定(36協定)の有無に関わらず、時間外労働について以下のいずれかに該当する場合は特定受給資格者にあたり、ハローワークから認定された場合は3ヶ月の給付制限は付きません。ただし、7日間の待機期間は課せられます。

・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合

「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。

こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。

と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?

ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?

また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。

やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。

また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。

夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。

住民税の支払いは後払いです。

平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。

普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。

納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。

会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。

「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、

平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。

よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。

その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。

または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。

また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。

口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。

夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
関連する情報

一覧

ホーム