65歳以上の失業保険について質問です。
16年パートで務めた会社が閉鎖することとなり、失業します。
現在66歳ですが、16年失業保険はかけていました。
高齢者は一時金という形で支払いされると思うのですが、質問です。
①扶養内で給料を抑えている年もあれば、超えてしまっている年もあります。
給付対象になるでしょうか。
②対象の場合、会社の閉鎖による失業なので、すぐに受給できるのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
16年パートで務めた会社が閉鎖することとなり、失業します。
現在66歳ですが、16年失業保険はかけていました。
高齢者は一時金という形で支払いされると思うのですが、質問です。
①扶養内で給料を抑えている年もあれば、超えてしまっている年もあります。
給付対象になるでしょうか。
②対象の場合、会社の閉鎖による失業なので、すぐに受給できるのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
65歳以上ですと、高年齢継続被保険者として扱われます。
つまり、質問者さんは高年齢求職者給付金を受けるため、すぐに 公共職業安定所に出頭し、
離職票を提出して求職の申し込みをして、
高年齢受給資格の決定を受けてください。
その後、失業の認定日に出頭し、失業の認定を受ければ、
高年齢求職者給付金の支給を受けられます。
(多分 50日分)
①雇用保険料を支払っていた記録があれば 大丈夫でしょう。
②会社閉鎖は関係ありません。 失業の認定日に支給されます。最初に出頭した日から1ケ月を越えることはないと思います。
つまり、質問者さんは高年齢求職者給付金を受けるため、すぐに 公共職業安定所に出頭し、
離職票を提出して求職の申し込みをして、
高年齢受給資格の決定を受けてください。
その後、失業の認定日に出頭し、失業の認定を受ければ、
高年齢求職者給付金の支給を受けられます。
(多分 50日分)
①雇用保険料を支払っていた記録があれば 大丈夫でしょう。
②会社閉鎖は関係ありません。 失業の認定日に支給されます。最初に出頭した日から1ケ月を越えることはないと思います。
失業保険について教えて下さい。
母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。
息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。
質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?
全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。
息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。
質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?
全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
まず失業保険は、離職者に対して
一定の安定した生活を保障するから
就職活動に専念してくださいねという、お金です。
一応就職活動が前提だということは理解して下さい。
次に受給時期ですが
自己都合による退職は勤続年数により
所定給付期間が決まりますが、一度退職して
アルバイトでということでしたら勤続年数は10年未満の
90日という扱いになります。
90日間の支給を受けることが出来ます。
まず仕事を辞めて離職票を貰います。
それをハローワークに提出して同時に
仕事探しの申し込みを行います。
この手続きをした日を「受給資格決定日」と言います。
受給資格決定日から失業状態にあった日が通算して
7日間経過するまで、基本手当の支給を受けることが
出来ません。この期間を「待期」といいます。
つまりこの待期の最終日の翌日から支給の対象と
なります。
つまり例えば9月20日に手続きをすると20日が
受給資格決定日になります。
そして1週間後の27日で待期が終了となり
28日からが支給の対象となります。
次に離職理由による給付制限。
自己都合などによる退職の場合は給付制限が
つきます。
これは質問者さんも知っているように簡単に言えば
3ヶ月間は給付対象になりませんというものです。
上記の続きで説明するなら
28日から本来なら給付対象になるはずですが
給付制限があると、この9月28日から90日間は
給付対象外となります。
90日後の12月27日からが給付の対象となります。
この時点で現在も求職中である必要があります。
支給額について
基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計額を180で割った金額(賃金日額)
のおよそ80%~45%になります。
これは別途上限が決められているためです。
*離職時の年齢が45~60歳未満の場合
賃金日額 / 給付率 / 基本手当日額
2,320~4,640円未満 / 80% / 1,856円~3,711円
4,640~11,740円未満 / 80%~45% / 3,712円~4,756円
11,740~15,740円未満 / 50% / 5,870円~7,870円
15,740円(上限額)超 / 固定 / 7,870円
毎年8月1日に改定されますので常に上記の
金額ではありませんので、あしからず。
一度離職してアルバイトになってしまっているので
正社員の賃金は関係ありません。
アルバイトの賃金で出されると思います。
離職票を持って申請に行く
↓
雇用保険の説明会の日程と資料を渡される
↓
説明会終了&次回の認定日の日程が決まる
↓
次回認定日までにハローワークで就職相談を
1回でいいから受ける
(これで認定日と合わせて就職活動2回になります)
↓
認定日にハローワークに行く
↓
次回認定日までにハロワで就職相談を受けておく
↓
以降繰り返し。
支払日に関しては認定日から1週間後ぐらいです。
つまり認定日から次の認定日の前日までの
支給対象日数と賃金日額で金額を決定します。
その分だけが認定日の1週間後ぐらいに振り込まれます。
もしわからないことがあれば、カテゴリーマスターへの
リクエストもしくは、私でもわかる範囲でなら
お答えしますので、お気軽にどうぞ。
一定の安定した生活を保障するから
就職活動に専念してくださいねという、お金です。
一応就職活動が前提だということは理解して下さい。
次に受給時期ですが
自己都合による退職は勤続年数により
所定給付期間が決まりますが、一度退職して
アルバイトでということでしたら勤続年数は10年未満の
90日という扱いになります。
90日間の支給を受けることが出来ます。
まず仕事を辞めて離職票を貰います。
それをハローワークに提出して同時に
仕事探しの申し込みを行います。
この手続きをした日を「受給資格決定日」と言います。
受給資格決定日から失業状態にあった日が通算して
7日間経過するまで、基本手当の支給を受けることが
出来ません。この期間を「待期」といいます。
つまりこの待期の最終日の翌日から支給の対象と
なります。
つまり例えば9月20日に手続きをすると20日が
受給資格決定日になります。
そして1週間後の27日で待期が終了となり
28日からが支給の対象となります。
次に離職理由による給付制限。
自己都合などによる退職の場合は給付制限が
つきます。
これは質問者さんも知っているように簡単に言えば
3ヶ月間は給付対象になりませんというものです。
上記の続きで説明するなら
28日から本来なら給付対象になるはずですが
給付制限があると、この9月28日から90日間は
給付対象外となります。
90日後の12月27日からが給付の対象となります。
この時点で現在も求職中である必要があります。
支給額について
基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計額を180で割った金額(賃金日額)
のおよそ80%~45%になります。
これは別途上限が決められているためです。
*離職時の年齢が45~60歳未満の場合
賃金日額 / 給付率 / 基本手当日額
2,320~4,640円未満 / 80% / 1,856円~3,711円
4,640~11,740円未満 / 80%~45% / 3,712円~4,756円
11,740~15,740円未満 / 50% / 5,870円~7,870円
15,740円(上限額)超 / 固定 / 7,870円
毎年8月1日に改定されますので常に上記の
金額ではありませんので、あしからず。
一度離職してアルバイトになってしまっているので
正社員の賃金は関係ありません。
アルバイトの賃金で出されると思います。
離職票を持って申請に行く
↓
雇用保険の説明会の日程と資料を渡される
↓
説明会終了&次回の認定日の日程が決まる
↓
次回認定日までにハローワークで就職相談を
1回でいいから受ける
(これで認定日と合わせて就職活動2回になります)
↓
認定日にハローワークに行く
↓
次回認定日までにハロワで就職相談を受けておく
↓
以降繰り返し。
支払日に関しては認定日から1週間後ぐらいです。
つまり認定日から次の認定日の前日までの
支給対象日数と賃金日額で金額を決定します。
その分だけが認定日の1週間後ぐらいに振り込まれます。
もしわからないことがあれば、カテゴリーマスターへの
リクエストもしくは、私でもわかる範囲でなら
お答えしますので、お気軽にどうぞ。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)具体的には、ご両親があなた(納税者)と同居している場合。別居の場合は、ご両親の生活があなたの収入によって維持されており、且つ、ご両親の収入があなたの仕送り額の1/2以下であること。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。
現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。
現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
突然の失業です。
主人は車関係の店舗に務めているのですが、昨日、3月末で店を閉めると親会社の社長から言われたそうです。
4月からは親会社の方で受け入れも可能。給料は10万下がる、といった条件付きですが、正直、10万も下がると生活して行くのは難しいです。
いっそ解雇にしてくれと頼んだら、それも出来ないと言われたそうなので、失業保険もアテには出来ませんし、そんなに急に仕事が見つけられるとも思えません。
なんとか解雇にして貰うか、現在と同じ給料で親会社に雇い入れて貰う事はできないのでしょうか?
法律や、労働問題に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。
主人は33歳、現在の月給は手取りで24万、勤続年数9年です。
主人は車関係の店舗に務めているのですが、昨日、3月末で店を閉めると親会社の社長から言われたそうです。
4月からは親会社の方で受け入れも可能。給料は10万下がる、といった条件付きですが、正直、10万も下がると生活して行くのは難しいです。
いっそ解雇にしてくれと頼んだら、それも出来ないと言われたそうなので、失業保険もアテには出来ませんし、そんなに急に仕事が見つけられるとも思えません。
なんとか解雇にして貰うか、現在と同じ給料で親会社に雇い入れて貰う事はできないのでしょうか?
法律や、労働問題に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。
主人は33歳、現在の月給は手取りで24万、勤続年数9年です。
解雇にされたいということは雇用保険受給の条件がいいのでという解釈でよろしいでしょうか。
解雇ではなくて「特定受給資格者」というものがあります。その要件の中に下記のようなものがあります。
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」
というもので、これに該当すれば会社都合退職と同じ条件で受給が受けられます。(給付制限3ヶ月がありません)
あなたの場合は33歳ですから180日で、基本手当日額は5567円になります。
注)給料は総額で計算しますから30万円で計算しました。
解雇ではなくて「特定受給資格者」というものがあります。その要件の中に下記のようなものがあります。
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」
というもので、これに該当すれば会社都合退職と同じ条件で受給が受けられます。(給付制限3ヶ月がありません)
あなたの場合は33歳ですから180日で、基本手当日額は5567円になります。
注)給料は総額で計算しますから30万円で計算しました。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
失業保険金の給付についてお聞きします。
私は前職を「自己都合」で辞めてしまいました。
だから、給付制限期間が3か月あります。
この「給付制限」の間に1か月限定のアルバイトをしました。
1日8時間労働で、週5日の勤務です。
もちろん、勤務実績は正確にハローワークに報告します。
ただ、完全に給付制限期間に収まっているので、給付される失業保険の金額に影響はないと思われます。
そして今月の末に、失業認定日があります。
この認定では、「認定日前日からさかのぼる14日間」に対して失業保険が支払われるようです。
もちろん、就職活動実績は所定通りあるものとします。
さて、問題は「給付制限期間が終わってから」です。
仮に、来月に3日間だけアルバイトをすれば、どうなるのですか?
28日間の失業認定に対して3日間のアルバイトをしているので、実質「25日分」が支払われるのでしょうか。
それとも、もっと差し引かれるのですか?
ここがよくわかりません。
私は前職を「自己都合」で辞めてしまいました。
だから、給付制限期間が3か月あります。
この「給付制限」の間に1か月限定のアルバイトをしました。
1日8時間労働で、週5日の勤務です。
もちろん、勤務実績は正確にハローワークに報告します。
ただ、完全に給付制限期間に収まっているので、給付される失業保険の金額に影響はないと思われます。
そして今月の末に、失業認定日があります。
この認定では、「認定日前日からさかのぼる14日間」に対して失業保険が支払われるようです。
もちろん、就職活動実績は所定通りあるものとします。
さて、問題は「給付制限期間が終わってから」です。
仮に、来月に3日間だけアルバイトをすれば、どうなるのですか?
28日間の失業認定に対して3日間のアルバイトをしているので、実質「25日分」が支払われるのでしょうか。
それとも、もっと差し引かれるのですか?
ここがよくわかりません。
アルバイト3日間だけなら特に問題はありません。
認定日に申告書のカレンダーにやった日にちに○を付けて提出してください。
3日間は日数から引かれて基本手当が支給されますが、繰越になるだけで最後にもらえます。
ただし、継続してやる場合には週20時間以内にしてください。それ以上やると就職とみなされる場合があります。
認定日に申告書のカレンダーにやった日にちに○を付けて提出してください。
3日間は日数から引かれて基本手当が支給されますが、繰越になるだけで最後にもらえます。
ただし、継続してやる場合には週20時間以内にしてください。それ以上やると就職とみなされる場合があります。
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