会社都合にて退職した場合に失業保険を貰いながら再就職を考えていますが国内では再就職が厳しく海外での再就職を考えています。現地採用の場合では失業保険は貰えないのでしょうか。
会社都合なら7日間を経てのちからの受給となりますが、海外にいても給付は可能ではないか思います。
ハローワークの指定した認定日にハローワークでの聞き取り等で出向かなければならないのですが
職員に事情説明しておけば、海外から必要書類を送付することで基本手当は受給されると思います。
詳細は、事前にハローワークで確認にしてみてください。
補足について
そのさい、規定では決められた日時は月/1回ですので、やはり認定日に合わせて帰国するか、
受給期間の延長を申請してのちに海外に行かれたらどうでしょうか。
ただ単に海外で就職と思われても、なかなか就職先が見つからない時などには困りますので、
給付期間の延長(最長3年間)を申請しておくと帰国後ハローワークで給付手続きをします。
いずれにしても、事前にハローワークで事情説明されて、職員の言われる所定の
手順を踏むことが確実かと思われます。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。

スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。

※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
親族の娘さん(30代)の退職に際しての失業保険についてお尋ねします。現在(3年勤続)、1年毎の契約社員(月給14万円)ですが、今度の3月末に小学生入学児の送迎等で、自分から契約更新致しません。
このような場合、失業保険が適用されるでしょうか。適用されるとすれば退職後、次のような状態の時の金額と受給期間を教えて下さい。よろしくお願いします。
①当分(半年位)の間、父親の仕事の手伝いをした場合で無報酬の場合と月3万円位の報酬をもらった場合。
②他の、事業所にパート(1日 5時間、週4日働いた場合、月6万円~7万円(労災のみ適用)の場合。
③上記以外の留意点があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
離職日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるなら、基本手当の受給資格があります。
が、給付制限がつく可能性があります。

・報酬の有無にかかわらず、継続的に就労していて、求職活動と両立できない・すぐには再就職できない場合には「失業」の状態とは認められません。
・継続的に雇用されているなら「失業」の状態ではありません。
失業保険の受給の条件について、
”就職しようとする積極的な意思”とはどういうことでしょうか?
現在離職して半月になります。
失業保険受給の申請は済ませましたが、最初の説明会はまだ一週間も先です。
受給の条件に”就職しようとする積極的な意思があり、、、”みたいなのがありますが、
1.これは説明会前の、受給の対象になっていない今現在の期間も
求職活動をしていなければならない。ということでしょうか?
2.また、認定日ごとに求職活動の有無を確認されるようですが、何をもって活動していると判断されるのでしょうか?
相談窓口に申し出た、面接を受けた、職業訓練を受けた、などが例にあげられていますが、
ハローワーク側にわかりやすい証拠みたいなものが無いと求職中とは認めてもらえないのでしょうか?

よろしくお願いします。
私が失業保険を受けている時は、
認定日までに2回以上の求職活動が必要でした。

ハローワークでパソコンでいい求人がないか検索して
なければ面接の予定は組まず

帰る前にハローワークで求職活動をしましたという印鑑をもらい

これだけでも一回分の求職活動になります。
雇用保険に加入していてハローワークで離職の手続きをしたあとすぐにアルバイトがみつかり働いた場合失業保険の資格は無効になりますか?いままで週3日のパートをしていて雇用保険があったのですがこれを無効にし
たいのです。
obanee8888さんこんにちは。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
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