失業保険についての質問です。 私は派遣会社からオペレーターとして勤務しておりました。 勤務先は、派遣会社が業務請負しており、そこに勤務しているスタッフは皆、同じ派遣元で契約社員として勤務しておりました
半年更新で、もう5年以上勤めてきましたが、今年の4月になって会社間での契約ができていなくて、これから契約する予定の7月以降のことは、未定となっていました。 5月の下旬にやっと担当者から連絡あり、7月から9月までの三ヶ月で派遣に切り替え人数も減らしながら業務を派遣先の社員の方に引き継ぎ、9月で派遣も終了と言われました。
私は有給が残っていたのと、新たに5月に発生したため8月まで勤務することになりました。
七月の下旬になって、3月まで契約が更新されたので残りませんか?といわれましたが、勤務内容なども明確に教えてもらえずで不安要素と不信感とで、当初の通り更新しませんでした。
数日前、担当者が離職証明書を持ってきましたが、私が席を外している間に帰ってしまい、全く話できませんでした。
離職理由が、契約社員の時も派遣の時も、契約満了になっているのですが、自己都合とされています。
失業保険の給付はすぐになるのでしょうか? また、離職証明書に異議なしで署名、捺印してよいのでしょう?
危ない危ない、よくぞすぐサインしませんでしたね。
契約期間が満了して退職する場合は例外なく「契約期間満了」になります。すなわち「会社都合」です。
決して「自己都合」ではありません。
たとえ会社が契約更新を求めている状態でも、契約更新せずに退職したら「契約期間満了」です。
即座に異議を申し立て、修正してもらいましょう。

ちなみに最終契約は8月末までとちゃんとなっていますよね?
なんだかゴタゴタで会社に勝手に色々書かれているような気がしますが・・・

とにかく「自己都合」で退職してしまうと、「会社都合」で退社した場合と違い3ヶ月の給付制限がついてしまいます。
しっかり話し合いをして、「会社都合」で離職票を受け取りましょう。

8/28補足
ちょっと書き方をあまりにも断定的に書いてしまい、以後ほかの人が自分のケースと当てはまるか観たときに混乱する可能性があるので一部加筆させてください。

会社都合で退職した場合、1ヶ月ほど離職票が遅れて送られてきます。
ハローワークの指導により、派遣業界の慣例となってしまっています。
その点だけ注意しておいてください。
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
受動喫煙が起きる職場環境で働いています。大変辛いのですがどうしたらよいでしょうか。


半年前に新しい職場に転職しました。小さな会社なのですが、社内で私以外、社長を含め社員全員が喫煙者です。
毎日12時間ほど拘束されますが、賃貸マンションの一室(3LKくらいでしょうか…)で、皆が部屋の中で四六時中タバコを吸います。
小さな換気扇しかありませんから、会議中など皆で狭いスペースに集まる時は、煙りでもうもうとした中、私ひとりが我慢しています。
喫煙する人は分からないでしょうが大変辛いです。

私ひとりが吸わないので「部屋の中で吸うのをやめてくれ。」と言えずにいます。社長もかなりのヘビースモーカーなのでたぶん願い出たら即日解雇はないにしろ、私が意図しない時期に、社長にとって都合のいい時期でクビになるだろうと思います。社長は使い捨てのモノのようにしか社員のことを思っていません。私が入社してからこの半年で会社の一方的な都合で社員3人が解雇されました。

会議中、私の目の前に灰皿がおかれ、目や頭が痛くなりますし咳が出るのですが、全く気を使ってくれる人はいません。
最近、近くでタバコを連続して吸われたり、会議があった日に、左胸が痛くなります。肺の病気の可能性もあるでしょうか…?

今すぐ会社を辞めたいくらいの気持ちはあるのですが、給料がとても少ない上、雇用保険に加入して6ヶ月未満なので、辞めるに辞められない状況です。

同じ境遇を経験してる方いましたらアドバイスをいただけませんか?

私の希望は、
●完全分煙してもらいたいこと、
●駄目なら会社を辞めたいこと、
●失業保険を3ヶ月待たずに受給しながら就職活動をしたいこと、
以上の3点です。

こういった場合の退職はどういった扱いになるのでしょうか?

教えてください。よろしくおねがいいたします。
健康増進法の適用対象外ですね・・・難しいです

前職は雇用保険の適用対象外なのでしょうか?
雇用保険の適用対象なら、現職で受給資格を得る前に退職して、前職で基本手当(失業保険)の支給を受けた方が良いでしょう

前職で基本手当の受給ができないなら受給資格を得るまで勤務するしかありませんね
でも、「失業保険を3ヶ月待たずに受給しながら就職活動をしたい」は会社都合退職を意味しますので困難だと思います
健康を優先するか、失業保険を優先するか
あなた次第です
失業保険と健康保険について教えてください!!
会社都合で今月15日までで解雇になりました。ただ、有休が残っているので実際の退社日はまだ先になりそうです。
そこで教えてもらいたいのですが・・・。

① 国民健康保険と会社の健康保険の任継続はどちらがいいのでしょうか?
(任意継続だと保険料は20,000円弱と聞いています。広島市在住独身です。)

② 給与の〆が毎月15日なんですが、有休を全て消化しようと思うと退社日が12月3日になる予定です。そうすると12月分の給料が今までの1ヶ月分より少なくなります。失業保険は過去3~6ヶ月の平均と聞いているのでこの場合だと給付金も少なくなるのでしょうか?

突然の解雇だったので今後の生活がとても不安です・・・。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします!!!
①「国民健康保険」の金額は前年度の給与によって変わってきますから、区役所の担当窓口で確認してから決めてはいかがでしょう。
任意継続は簡単にいうと会社負担だった半額分も自分で払って、という事ですから、多分「国民健康保険」の方が安くなるとは思います(多分)。
1番安く済むのは父親の扶養家族に入る事ですが、失業保険の受給中は加入出来ないんですよね。
とりあえず有給期間中に歯医者さん等は通えるだけ通って、あとは「継続治療申請」という手もあります。

②は多分そうだと思います。会社から受け取ってハローワークに提出した「雇用保険被保険者離職票-2」という書類に「離職の日以前の賃金支払状況等」として直近6か月分の給与額が記載されていましたので。これをもとにした計算になると思います。

大変だと思いますが、解雇の場合、失業給付が待機期間なしで支給されますので、それがまだ救いでしょうか。
なるべく早くハローワークに行って手続きし、新しい会社を探してみて下さいね。
頑張って下さい。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
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