失業保険の受給資格などについてのご質問です。

半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。

ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?

また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)

失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。

(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。

(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。

(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。

ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。

このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。

どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。

(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
株式会社の役員定義の件ですが。
友人と株式会社を立ち上げました。

行政上の許認可の問題で 「株式会社」 にしないと行政から この業種についての公に仕事ができないため。

(今までは個人会社、、、合同会社でした)


株式会社化しましたが、当然利益とかも出ないので、私は役員給与をもらおうとは思っていません。(個人事業はこの友人がやっており、友人個人の給料程度はこの個人会社で稼いでした<とんとんでしたが>。)


私は役員に名を連ねてはいますが(会社の株主にもなっています ← 許認可の問題で、その監督官庁の要求する株式会社条件で、友人がそれを満たせず、ただし株式会社にしないと、そのまま個人事業としての業務を継続できなるので、私が株主になることでその官庁が求める条件をクリアーできるからです。)


「取締役」で役員給与を無しに (なしでもいいので) しておきたいのですが、税務署への青色申告、社会保険事務所での失業保険、社会保険等の絡みで、「給与・報酬ゼロ 取締役」 というような立場での申請は可能でしょうか?


(できれば、 「非常勤取締役」 ということもあまりうたいたくない形でです ← 許認可の絡みで )


** わがままなことかもしれませんが、会社を立ち上げた人はお分かりになると思いますが、最初から 役員給与を定めると、会社は立ち上げたが、固定費(=人件費)で早晩会社が破綻するのは見えているので、あえてこうしたことも考えていかなければいけないからです。 この点アドバイスいただければ幸いと存じます。
「給与・報酬ゼロ 取締役」でも何の問題もありません。

補足について
友人が貰っておけと言うなら貰っておいたらいいんじゃないですか。
少ない分に関しては税務調査で何か言われることはありません。
失業保険とアルバイトについて・・・教えてください。
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
チョットまった 支給中に働か無くても その行為で相当日は無給になります。

つまり働くと手当てはでませんから 分からなくするか黙っています。

10分でも働けば1日分でません。元の会社に遊びに行っても働いたとみなされます-申告すればですよ。

黙っていましょう。

それから なるたけ早く再就職すると一時金が出ます うちはそんなに高い給与で無いですが 40万円貰いました。
いつまでに再就職で出るかは 説明会で話があります。
就業していた株式会社が2か月前に子会社に分社化し、その子会社の役員になりました。現時点で退職した場合、失業保険の受給は不可能でしょうか?
兼務役員なら雇用保険に加入している場合もあるでしょう。
ご自身の現在の雇用保険加入状況をご確認ください。

また、あなたの籍がどちらの会社にあるのかにもよります。
親の社員のまま子会社へ出向して役員をしているならば、雇用保険上は親の社員のままになっていることが多いです。
(雇用保険は雇用関係にあるほうで被保険者となるため。)
退職理由の書き方、失業保険、健康保険についてわからないことだらけなのでどなたか教えて頂けないでしょうか。文章が長くなりましたがよろしくお願い致します。
質問が3点あります。
まず1点目ですが、失業保険を申請するにあたって有利な退職理由を教えて下さい。
現在、27歳で会社に勤めて、4年8ヵ月になります。その間に上司からパワハラを受け、うつ状態となり現在傷病手当をうけトータル1年半近く休職している状態です。会社からはこれ以上給料が払えないと言われ11月から給料が出なくなりました。会社からはそのまま在籍はしてもよいが無給の状態なので会社を12月に辞めようと考えています。給料が出せないなら解雇にしてほしいと伝えたらそれはできないと言われました。退職理由を一身上の理由とすべきなのか、病気を理由に辞めるべきなのか、今妊娠している(8か月)ので結婚、妊娠を理由に退職するのかどの理由で退職するのがよいのか迷っています。会社には休職中に妊娠したことは伝えていません。(できるなら会社に言わずに退職したい)うつについては治りかけているので今は通院はしていません。退職届に関しては、規定のものがあり退職理由が細かく分類されていて、例えば病気、結婚・出産、介護、進学、その他などと書かれています。
もう1点、ハローワークでは、面接があるようですがどの程度のことを聞かれるのでしょうか?パワハラのこと、うつのこと、妊娠のことなどあれこれ聞かれるのでしょうか?あまり聞かれたくないのですが。。。
最後に、主人の健康保険に入ろうと思っているのですが、12月に退職して来年1月から入れるでしょうか。失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないのでしょうか?つたない文章ですみません。誰かわかりやすく教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
1A:ご本人にとって「有利」という意味が不明ですが、失業給付金の「額」についてでしょうか。支給期間ですか。あるいは、受給までに要する「期間」をおっしゃっているのでしょうか。

2A:離職票に吉舎入れた内容と相違があるかないかを確認します。

3A:健康保険の被扶養者資格は、一定の条件を満たしていれば退職日の翌日から認定されます。
※↓「3,561円」ではありません。3,611円。
失業保険について 教えてください。
現在、勤めている会社が、どんどん給料が下がり、とても生活できないので、
自分で 小さなうどん屋を やってみようと考えているものです。

現在の仕事を退職して、うどん屋をはじめたい。
しかし、すぐに(準備があるため)できるわけでもないので、それまでの間、
失業保険は、もらえますか?
退職して、うどん屋を開業するまでは、無収入になります。

失業保険のサイトを見たのですが、ハローワークにて 手続きをして、
かつ、就職活動をしているかたが 対象のようですが、どうでしょうか?
失業手当を受け取れる期間は
原則として退職日の翌日から1年間です。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が
認定されれば失業手当が受け取れます。

ですが、以下のときは失業手当を受けることが
できませんので注意してください。
①定年退職後すぐに新しい仕事についた場合
②自営業を始めた人、または自営業のために準備を始めた場合
③会社の役員に就任した場合
定年退職後すぐに新しい仕事についた場合 です。

質問者さんの場合
②になりますが、まだ準備を実際にしていないのであれば
いつ準備をされるかによりますが
雇用保険の支給に該当されるかどうかは微妙です。
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