扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
ちょっと勘違いされておられるような気もしますが、退職後扶養になれないとご主人の会社に言われたのですか?
社保の扶養は一般的に1月から12月までの収入でみるわけじゃありませんよ。
扶養の実態のあった時点からの見込み額です。
ですから、退職後無給なら扶養に慣れたのではと思いますが。
逆に失業手当の受給中は収入アリとして日額3611円を超えるなら扶養になれない場合が多いです。年間130万になるかならないかは関係ありません。

もちろん上記の事は一般的な話でご主人の会社にそのように言われたのであれば別ですが。
保険等についての質問です
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?

説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
入籍→婚姻(届け出)

・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者である。
・あなたが、ご主人の健康保険の被扶養者になる。
この二つは別のことです。

今年のあなたはご主人にとって控除対象配偶者だった→ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される、という関係です。

〉旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
あなたはあなたで雇用保険から基本手当を受けられるし、ご主人は、条件を満たしていれば配偶者控除を申告できます。
あなたが基本手当を受けたかどうかと、ご主人があなたを控除対象配偶者という申告できるかどうかは何の関係もありません。

〉扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
控除対象配偶者かどうかは、ご主人の税額計算に関係することであって、あなた自身の税額計算には何の関係もありません。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか、「自分の収入に対する税も夫が払う」とか、「自分の収入に対する税額の精算も夫の勤め先が年末調整でしてくれる」という制度ではありません。





〉説明下手で申し訳ないのですが
きついことを言わせてもらえば、説明下手ではなくて、自分が理解していない用語を使っている点が問題なのだと思いますが。
給料も税金も払ってない会社が存続してるってどういう事なんでしょうか?

先日、勤務中に「東京国税局」の方達が見えました。理由は本社が消費税の滞納(5年分くらい)による、
売掛金の差し押さえです。会社の対
応が不誠実なのと、退職した元社員からの内部告発による、かくし金疑惑(?)との事でした。
私は四国の小さな営業所で、経理、営業事務全般を担当しています。内容としては全然たいした事ありません。
通帳や伝票をコピーされ、営業内容を詳細に尋ねられ、大口の債権を差し押さえられました。
入った売掛金はその月の買掛金支払に充当しないといけないし、お得意様にそのような通知が行くのは会社にとっては死刑宣告されたも同然と認識しており、倒産は間違いないと思ってました。
ところが社長以下グループ会社役員(今、残っているのは社長の犬みたいな人ばっかり)で出した結論は「やれる所迄やる」というものでした。
…すでにやれてないんですよ?! 元社員の給料も払わず裁判おこされても無視、在職社員の給料も遅延だらけ、税金も払えない会社なんか存続する意味が無いと思います。じゃ、そんなとこサッサとやめろよ!と言われるのはわかってます。でも、こういうご時世だし、たいした学歴もスキルも無い在職社員は歯を食いしばって本当にギリギリの生活をして頑張っています。
失業保険の給付日数を計算すると、今更自己都合で退職する事は、次の仕事なんかそうそう見つかると思えないので出来ません。やっと倒産して解放されると信じていたので本当にショックです。
ちなみに国税の方々も私達の悲惨な状況に同情してくださいました(苦笑)

なんだか支離滅裂な文章になってしまいました。こんな事家族にも言えず、ひとりで悶々としてしまい、夜も眠れません。

こんなわたしに叱咤激励をお願いします。
※補足を受けて。

隠し資産は無かったのでございますね。しかし、脱税の事実はあり、その対価として主様の営業所の大口債権は抵当として差し押さえられている、そうなりますと、マイナスのみ存在し、プラスが存在していないことになりませんでしょうか?
やはり、脱税していた「お金」という存在が不明にございますねー。社長とかの給与として消えているのでございましょうかー。

まあ、いずれにしても、主様が、損することのないように、必要な手立ては打っておくことが大切にございますよ。それと、「沈み行く船とは、こんなものなのか」というのは、ある意味、貴重な経験にございます。
今後、異なる会社・企業に就職されることとなった時に、「他の社員の方よりも危険を察知するスキル」があり、また、「そうならないための手立てや対処を考える経験もある」ことは、かなり有効な能力にございます。その点は、プラスとして前向きに考えていくことにございましょうね。暗くなる面を考えて見ても、本当に暗くなるだけにございますから、ここは、プラス思考にございますよ。良い経験が出来たと考えることにございますね。

ご質問内容を読んでいくうちに、一つの疑問がございます。

「本社は、東京?にあって、四国の営業所にまで、東京国税局の査察官が入った」となりますと、東京本社は、脱税での刑事告発はおそらく、避けられませんでしょう。

ですが、そこで疑問にございます。そもそも、国税の査察が入った「きっかけ」となった脱税して溜め込んだお金や隠し資産や裏金は、何処にあるのでございましょうか?つまり、役員も社長の「飼い犬」同然ということは、実質的にワンマン経営にございますね。
でしたら、「隠し金、脱税した金」は、社長が個人的に持っているのではありませんでしょうか。
まあ、東京国税局も「そんなに甘くは無い」のでございますゆえ、社長の自宅にも捜査の手は伸びておりましょうね。

「金のあるところにはある」ものにございますから。

それと、労務債権としての「未払い給与がある」のでしたら、そこは、明確に法的な対応をしておくことをお勧めいたします。倒産した場合に、泣きを見るのは、それまで働いていた従業員にございますから。
未払いの給与がある場合には、それが優先的に確保出来るように手を打つことは大切にございます。
お近くの「公証役場」、或いは、「司法書士事務所」、一番なのは、「労働法令に強い弁護士」に相談されるとよろしいかと。下手をしますと、未払いのままで、泣き寝入りとなる可能性もございますよ。

もう一つ、本当に「雇用保険の掛金」は、支払われていたのでございましょうね?労働者から徴収はしたものの、会社が滞納して使い込んでいたとかですと、目も当てられませんですから。
確定申告について


昨年の源泉徴収票によると、支払金額が72000円、源泉徴収額が1890円となってます。(年末にちょっとだけ働きました)

働く前に失業保険を約25万円、職業訓練給付金(?)を
約55万円受給しました。

この場合、確定申告は必要ですか?
住民税はどうなりますか?
雇用保険の失業給付金や、職業訓練の給付金は、非課税所得です。
なので、所得税の計算上の「所得」には含めません。

この場合は、給与収入が72,000円なので、給与所得は0円、ほかに所得が無ければ「所得」は0円ですから、所得税も0円です。
したがって、源泉徴収税額1,890円がまるまる払いすぎとなり、所得税の確定申告をすることにより、還付されます。

>この場合、確定申告は必要ですか?住民税はどうなりますか?
所得が0円なので、所得税の確定申告をしなくても差し支えありませんが、申告しなければ、源泉徴収税額は還付されません。
また、そのままだと住民税や国民健康保険の額も確定しないので、所得税の確定申告をしてください。
所得税の確定申告が済めば、住民税の申告は必要ありません。


補足について
>今年の住民税は、均等割のみでいいということでしょうか
所得の額が「0円」なので、均等割もかからないはずです。


yoshinori_osakaさん
>この場合は、『確定申告』ではなく『還付申告』になります。
とありますが、そうではありません。
「還付申告」というのは、確定申告の内容が結果的に還付になる場合にそう呼ぶのであって、あくまで「所得税の確定申告」をすることには違いないのです。
会社の経営悪化で、有限会社を廃業する場合、従業員には、給料以外に退職金などを支払わないといけないのでしょうか?

それと、社長及び役員や従業員に失業保険はもらえるのでしょうか?
退職金でも就業規則に定めがある以上支払う必要があります。
退職金も賃金であり、労働債権となります。

たとえ破産したとしても、財団債権にはなりませんが、優先的破産債権になります。
財団債権にならない賃金、退職金、であっても届出をした労働者がその弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は破産管財人の申立てにより、または職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することが出来ることとなっています。

失業保険に関しては、従業員に関しては、会社都合が理由になるので、6箇月の被保険者期間があれば、要件を満たします。

社長および役員に関しては、労働者ではありませんので、雇用保険の被保険者ではありません。
よって、失業保険の給付は受けることができません。

ただし、役員でも兼務役員で、職安に被保険者として届出をしている方は、雇用保険の受給資格があります。
この場合、役員手当ては、失業給付の額には反映されません。
失業保険受給中の扶養について。9月退職で10月から旦那の扶養に入り今日失業保険の認定を受けました。
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
失業給付を受け始めたということで、ご主人から口頭で伝えていただきましょう。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。

単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。

3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
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