こんばんわ(*^□^*)
失業保険の延長手続きについて質問です。
07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?
ということは延長ってなんのためにしとくのですか?
たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
失業保険の延長手続きについて質問です。
07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?
ということは延長ってなんのためにしとくのですか?
たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
3ヵ月の待機期間→3ヵ月の給付制限期間
〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?
あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。
質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。
だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?
再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。
※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?
あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。
質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。
だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?
再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。
※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
今妊娠中で、産休、育休(半年か1年)の予定でいます。
ですが会社の経理と財務を1人任されている私からみて、ほんとうにもうヤバい倒産かもと言った状態です。
もし、産休、育休の間に会社が潰れてしまったりしたら、出産祝金や、育児給付ももらえなくなりますよね?
また保険年金の免除もなくなりますよね。
そのかわり、失業保険になってしまうのでしょうか?
退職金はもちろん出ないと思います。。。
ですが会社の経理と財務を1人任されている私からみて、ほんとうにもうヤバい倒産かもと言った状態です。
もし、産休、育休の間に会社が潰れてしまったりしたら、出産祝金や、育児給付ももらえなくなりますよね?
また保険年金の免除もなくなりますよね。
そのかわり、失業保険になってしまうのでしょうか?
退職金はもちろん出ないと思います。。。
そんなに心配なら今すぐ退職すればいいでしょう。
今なら退職金はきちんと出ます。
健康保険や国民保険からの出産祝い金はキチンとでます。
ご心配なく。
今なら退職金はきちんと出ます。
健康保険や国民保険からの出産祝い金はキチンとでます。
ご心配なく。
失業手当について教えて下さい。
20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。
産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)
自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。
ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。
産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。
私でも受給する資格はあるのでしょうか??
受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)
いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。
産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)
自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。
ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。
産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。
私でも受給する資格はあるのでしょうか??
受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)
いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?
〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。
受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?
〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。
受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
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離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
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