所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
派遣社員だったあなたでも申請できます。
あなたの会社から所得税が源泉徴収されて、年末調整されていない訳ですね。
あなたの会社から源泉徴収票をもらいましょう。
確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかは、年の最後の給料をもらったタイミングでもわかりますし、確定申告してみれば、還付となるのか納税となるのかわかります。
来年支払う住民税は今年の所得の住民税の課税所得で計算されます。
少なくとも、給与所得控除(最小65万にあたる所得と思われます)と基礎控除(33万:住民税)を控除した物が課税所得となり、所得割はその10%となります。その他均等割が4000円程度加算されます。均等割は住んでいる自治体によっては若干加算されている場合がありますが、住んでいる市のサイトで調べれば解ります。
失業保険は非課税の所得です。
失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。

もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。

このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?

不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?

健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)

一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。

失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。

ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
就職して11ヶ月で病気退職しました。就職する前は失業保険を受給していました。働き出してからの11ヶ月は欠勤することもありませんでした。現在病気療養中です。
病気が治っって就活を始めたら、失業保険を受給することが出来ますか?
特定理由離職者に該当し、離職日前1年間に6か月以上被保険者期間がありますから、病気が治るまでは受給期間延長をして、完治したら7日間の待期期間のみでその後すぐに失業手当の支給が始まります。
失業保険についてアドバイスお願いします!主人が7月に会社都合ですが自己都合として退社させられました。2ヶ月間程あった有休を消化し微々たる退職金ももらいました。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満

ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります

ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います

雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
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